2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
また、米国連邦航空法や米軍統一施設基準におきまして御指摘のクリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知しております。 ただ、その上で申し上げれば、防衛省といたしまして、米国の法令について網羅的に把握し有権的に述べる立場にないため、この米軍統一施設基準等で規定されたクリアゾーンの解釈等の詳細についてお答えすることは困難でございます。
また、米国連邦航空法や米軍統一施設基準におきまして御指摘のクリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知しております。 ただ、その上で申し上げれば、防衛省といたしまして、米国の法令について網羅的に把握し有権的に述べる立場にないため、この米軍統一施設基準等で規定されたクリアゾーンの解釈等の詳細についてお答えすることは困難でございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 米国連邦航空法や米軍統一施設基準におきまして御指摘のクリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知してございますが、その上で申し上げますと、繰り返しでございますが、防衛省として、米国の法令等につきまして網羅的に把握し有権的に述べる立場にないため、これらの規定の解釈についてこれ以上の詳細をお答えすることは困難であるというふうに考えてございます。
○伊波洋一君 それでは、日本政府として、普天間飛行場には、米国連邦航空法、米軍統一施設基準に求められるクリアゾーンが存在しないということは認めますか。
米連邦航空法、FARのパート一五一や米軍統一施設基準、UFCの滑走路とヘリポートの計画と設計、UFC三―二六〇―〇一では、固定翼機が離着陸する滑走路に対して、滑走路の端から約九百メートルをクリアゾーンとして確保することが義務付けられています。 防衛省はクリアゾーンの趣旨や規定を承知していますか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 防衛省といたしまして、米国の法令について網羅的に把握し有権的に述べる立場にないため、確たることをお答えすることは困難でございますが、その上で申し上げれば、御指摘ございましたように、米国連邦航空法、FAR、それから米国統一施設基準、UFCにおいて、御指摘のクリアゾーンの設置に関する規定が存在するということは承知してございます。
一方で、普天間は、米国外の軍事飛行場に適用される米国連邦航空法の、一切の使用が禁じられているクリアゾーン内に住宅地や学校などが存在しており、連邦航空法の安全基準に反します。普天間基地には国内法の安全基準の適用はなく、米国法の安全基準にも違反をしています。だからこそ、世界一危険な状況があるというふうに私たちは理解をしております。
一方、米国外の米軍飛行場にも米国連邦航空法の軍飛行場基準が適用されています。米国連邦航空法では、飛行場の滑走路の両端に安全の確保のためのクリアゾーン、全ての、一切の利用を禁ずるクリアゾーンが設けられなければなりません。
○国務大臣(岩屋毅君) 米国の連邦航空法について、その詳細までは把握しておりませんけれども、クリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知をしております。そして、委員御指摘の普天間飛行場のクリアゾーン内に普天間第二小学校が入っていることは承知をしております。
○政府参考人(深山延暁君) 米国連邦航空法におきまして、クリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知いたしております。米国法であり、その詳細まで把握していないことから、確たることをお答えするのは困難でございますが、その上で申し上げますと、米軍は、飛行場滑走路の両端の最も事故の発生の危険が高いとされる区域についてクリアゾーンとして指定しているというものと承知いたしておるところでございます。
米軍飛行場の滑走路にはクリアゾーンを確保しなきゃならないという米国連邦航空法も満たしていません。安全性が欠如した普天間で、またいつ航空機の墜落事故が起こらないとも限りません。これまでも二十年間放置されてきました。これからもまた十年以上掛かるでしょう。結果的に、それを固定化など許されないはずですけれども、今アメリカの中ではその固定化を米軍関係者で言う方々もいます。
アメリカの連邦航空法では利用禁止区域、クリアゾーン内にある学校ですが、この小学校の子供たちの避難訓練が毎年米軍機の墜落を想定して行われているということを御存じでしょうか。 手元に訓練実施計画がありますが、校内緊急放送ではこういう放送がされるんですね。
○和田静夫君 アメリカ連邦航空法施行規則に捜査当局は注目をされている、こういうことになってきていますね。アメリカの航空法と日本のそれとの違いは当然あるわけですけれども、日航がアメリカ航空法を知っていながら片桐機長を乗務をさせたというようなことになってくると、これはまた当然管理責任、こうなりますね、これは。
これもまた端的にお答えいただきたいのですが、航空法の一部改正で、今回騒音証明が問題になっておりますが、これはFAR、アメリカの連邦航空法の三十六条でいうところの騒音証明からこちらに写されて航空法の一部改正というふうなことに相なったといういきさつを聞かされております。
このアメリカの連邦航空法ですか、これは「事故及びその調査の報告書の一部又は全部は、報告書に記載された事項から生じた損害賠償に関する訴訟に証拠として認められたり、又は使用されたりしてはならない」と、こう重日いてある資料をいただいたのですが、これは公表される前の個々の調書の段階で私はやはり出すべきじゃない。